サポート内容
相続
相続は、亡くなられた方(被相続人)の財産を引き継ぐだけでなく、ご家族やご親族の複雑な感情も伴う、非常にデリケートな問題です。長年の関係性や感情的な対立が絡み合い、当事者だけでの話し合いでは解決が難しいケースも少なくありません。弁護士は、そのような感情のもつれを整理し、法的な観点から公平かつ適切な解決へ導くお手伝いをします。
遺産分割、遺言書の作成・執行、遺留分侵害額請求など、幅広い相続案件に対応しております。お一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。不安なお気持ちに寄り添い、最適な解決を目指して全力でサポートいたします。
遺産分割
協議から調停・審判まで
遺言書がない場合や、遺言書にすべての財産の分け方が明記されていない場合には、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)が必要です。これを円滑に進めるには、故人の財産や負債を正確に把握し、相続人を確定することが重要です。
財産調査・相続人調査
不動産・預貯金・株式などのプラスの財産だけでなく、借金や債務といったマイナスの財産も正確に調査します。負債が多い場合には、相続放棄の検討が不可欠です。また、戸籍調査を通じて、これまで知られていなかった相続人が判明することもあるため、正確な相続人の特定も大切です。
遺産分割では「特別受益」(生前に特別な利益を受けていた相続人の扱い)や「寄与分」(財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人の扱い)といった主張も考慮されます。感情的な対立を招きやすい論点ですが、法的根拠に基づいて慎重に対応し、公平な合意形成を支援します。
話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での遺産分割調停・審判に移行し、代理人として対応します。状況に応じて「現物分割」「代償分割」「換価分割」など最適な方法をご提案し、円満な解決を目指します。
弁護士に相談するメリット
相続財産の調査や評価、特別受益・寄与分の判断には専門知識と経験が欠かせません。弁護士に依頼することで、複雑な手続きを任せられるだけでなく、感情的な衝突を避け、法的根拠に基づいた冷静な交渉が可能となります。
遺言書の作成・執行
「争族」を未然に防ぐために
遺言書は「自分の財産をどのように引き継ぐか」を明確に示す最も重要な手段です。あらかじめ遺言を作成しておくことで、残された相続人同士のトラブルを防ぎ、自分の意思を確実に実現できます。
遺言書には、自筆証書遺言(自分で作成)や、公証人が関与する公正証書遺言などの種類があります。中でも、公正証書遺言は無効となるリスクが低く、最も確実な方法です。弁護士は遺言の種類や内容について助言し、適切な方式で作成できるよう一貫してサポートします。
遺言執行と有効性の確保
遺言があっても、その解釈や有効性をめぐって紛争となることがあります。
- 方式の不備や作成時の判断能力(遺言能力)に関する問題
- 遺言の有効性を争う交渉や遺言無効確認訴訟
などにも対応可能です。
また、遺言書に遺言執行者として弁護士を指定することで、相続財産の名義変更など複雑な手続きも含め、法的に適切な執行が可能となります。
弁護士に相談するメリット
遺言書は財産配分を決めるだけでなく、ご家族への思いやりを示すものでもあります。弁護士に依頼することで、真の意思を反映し、法的に有効かつ紛争を予防できる最適な遺言書を作成することができます。
その他の手続き
遺留分侵害額請求
遺留分とは、兄弟姉妹を除く一定の相続人に法律で保障された最低限の取り分です。遺言や生前贈与によって遺留分が侵害された場合、金銭の支払いを請求することができます。
ただし、侵害を知ってから1年以内に請求しなければならず(相続開始から10年で権利消滅)、期限管理が非常に重要です。複雑な計算や交渉、調停・訴訟まで弁護士が迅速に対応します。
相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産と債務を一切引き継がない手続きです。借金が多い場合などに有効ですが、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。一度認められると原則取り消せないため、慎重な判断が必要です。弁護士は財産調査の結果を踏まえて最善の選択肢を助言し、手続を確実に代行します。
不動産の相続・相続登記(名義変更)
不動産を相続した場合、その後の相続登記(名義変更)は不可欠です。2024年の法改正により、相続を知った日から3年以内の登記申請が義務化され、怠ると10万円以下の過料の対象となります。
また、不動産以外でも、預貯金・株式・自動車・保険金などの名義変更は速やかに行う必要があります。